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トラック運転手の労働条件について【労働条件にお悩み】の方はコチラ

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物流CEOナカノヒト-soma-「私たちは物流業界業界の発展に寄与すべく、物流経営者・ドライバー向けに価値ある情報を発信します!」各種SNSのフォローもお願いします!

トラック運転手の労働条件の改善を図るため、
労働大臣告示「自動車運転者の労働時間と運改善のための基準」
が策定されています。


労基法をトラック運転手の目線から考えています。
ご自身の体あってのお仕事です。

健全にお仕事をしていくためにも、

ぜひ一読してみてください!

全部で6つのポイント

  • ポイント1 拘束時間・休息時間
  • ポイント2 拘束時間の限度=休息期間の確保
  • ポイント3 運転時間の限度
  • ポイント4 時間外労働及び休日労働の限度
  • ポイント5 特例
  • ポイント6 時間外労働及び休日労働に関する協定届

ポイント1 拘束時間・休息時間

拘束時間・・・始業時間から就業時間までの時間をさし、
       労働時間と休憩時間の合計時間を言います。仮眠時間も含む。

休息期間・・・勤務と次の金までの間の時間。睡眠時間を含め労働者にとって全く自由な時間を言います。少しでも労働をしている場合それは休息期間に含まれません!

⇒休息期間に労働を強いられる場合は、休息期間が労働時間に変わるということ!

ポイント2 拘束時間の限度=休息期間の確保

1カ月の拘束時間は原則293時間が限度。

ただし、毎月の拘束時間の限度を定める書面による労使協定を締結した場合は、

1年のうち6カ月までは、1年間の拘束時間が3,516(293時間×12時間)を超えない範囲内において、1カ月の拘束時間を320時間まで延長することが出来ます。

要は・・・

1カ月MAXは320時間
1年 MAXは3,516時間

ポイント2-1 1日の拘束時間と休息期間

1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は13時間以内。
これを超える場合でも16時間が限界


ただし、
1週間における1日の拘束時間の延長の回数は限度があります。

ポイント2-3参照

ポイント2-2 

1日の休息期間は継続8時間以上が必要です

⇒拘束時間(始業時間から終業時間)からつぎの拘束時間開始までを8時間とらなくてはいけません。

要は、1日の仕事が終わって次の日の仕事までの間は8時間以上の休息をとらないといけませんよーということです!

ポイント2-3

1日の拘束時間を原則13時間から延長してMAX16時間の適応をする場合であっても、15時感を超える回数は1週間につき2回が限度。


そのため休息時間が9時間未満となる回数も1週間につき2回が限度となります!

よって、
片道拘束時間(始業開始から終業時間)が15時間を超える長距離の往復運送は1週間につき1回しかできないということになります。


改善基準告示に違反しないためには一定の工夫をして勤務する必要があるということになります。

こちらについて、詳しくは トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント|厚生労働省を参照ください。

ポイント2 その他のポイント

・「休息期間については、運転者の住所地での休息期間がそれ以外の場所での休息期間より長くなるように努めてください」とされている。

・休日の扱いは休息期間と異なります。
休日は休息期間+24時間の連続した時間をいいます。

これはいかなる場合であっても30時間を下回ってはいけないとされています。

要は、「休息期間+20時間+24時間=44時間」以上の連続した時間でなければ「休日」として扱われないということである。

ポイント3 運転時間の限度

ポイント3-1 1日の運転時間


1日の運転時間は2日(始業開始時刻から38時間をいう)平均で9時間が限度である。

ポイント3-2 1週間の運転時間

1週間の運転時間は2週間ごとの平均で44時間が限度です。

こちらについて、詳しくは トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント|厚生労働省を参照ください。

ポイント3-3 連続運転時間

連続運転時間は4時間が限度です。

4時間を超える運転の場合、4時間超過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保しましょう。

ただし、この休憩時間については4少なくとも1回につき10分以上としたうえで分割することもできます!

ポイント4 時間外労働及び休日労働の限度

ポイント4 4-1時間外労働及び休日労働等の限度

時間外労働及び休日労働⇒1日16時間が限度

1カ月の拘束時間⇒原則293時間が限度
(労使協定があるときは1年の拘束時間3,516時間を超えない範囲において、かつ1カ月の拘束時間を320時間まで延長可能)

また、時間外労働及び休日労働を行う際には労働気銃砲代36条第1項に基づく時間外労働及び休日労働に関する協定届を労働基準監督署へ届けだす必要があります。

ポイント4 4-2休日労働の限度

休日労働は2週間に1回が限度です

2週間で2回以上ある場合は使用者か外部機関へ問い合わせて改善を図ってもらいましょう。

ポイント5 特例


特例は全部で4つあります。ここでは各項目の紹介のみします。

該当しそうなものがあれば、 トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント|厚生労働省を参照ください。

  1. 休息期間分割の特例
  2. 2人乗務の特例
  3. 隔日勤務の特例
  4. フェリーに乗船する場合の特例

*改善基準告示の詳細及び不明な点については、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください

ポイント6 時間外労働及び休日労働に関する協定届


時間外労働及び休日労働に関する協定届(36協定届)の様式が変わっています。

労働基準法が改正により平成31年4月(2019年4月)から時間外労働の上限規制が施行されています。

自動車運転以外の業務(運行管理・経理等)については、時間外労働の上限が原則として

月:45時間
年:360時間

になりました。

自動車運転業務については、
平成31年4月の施行から5年間の適用猶予期間を設けた上で⇒令和6年4月(2024年4月)から時間外労働の上限が960時間になります。

時間外労働の上限規制の施行に伴い36協定の様式が改正されています。そのため36協定に合った様式で届け出をする必要があります。

これについてトラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント|厚生労働省を参照ください。

まとめ

労働基準法をトラック運転手目線で考えたものを解説しました。
労働時間/拘束時間/休息期間/時間外労働についてみてきましたがいかがだったでしょうか?

ご自身の体あってのことです!


労働者側だからと遠慮することなく、もし違反している点や疑問点があれば使用者か最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署に問い合わせてみましょう。

あなたからの荷物を待っている大切なお客様がいます。 

大切な仲間がいます。

大切な家族がいます。


安全第一 で明日も頑張ってください!

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